破産手続と免責手続

自己破産を申請する上で、まず知っておく必要があるのが、破産手続きと免責手続きです。自己破産を行う際、最初にこの2つの手続きを行う事になります。この2つは一体化されているわけではなく、個別に行う必要があります。

 

まずは破産手続きからです。破産手続きというのは、簡単に言えば、返済能力が限界を超えている為、借金返済が難しいという事を裁判所が認定し、現在ある財産を債権者に対して公平に分配する、という事を認めてもらう申請です。要は自己破産の認定手続きと考えていいでしょう。

 

破産手続の内容を見ると、これさえ通れば自己破産が成立しそうな感じではありますが、実際にはこれだけではダメです。もう一つ、免責手続きを行う必要があります。

 

免責手続きとは、果たして借金を免除してもいいかどうか、それが適当なのか、という判断を裁判所が行う手続きです。裁判所自体が「この人はもう返すのは無理だ」と認定し、「それじゃ残りの財産をしっかり公平に分けてしまおう」とするのが破産手続なのに対し、免責手続は「この人の借金を帳消しにしてもいいものか?それが正義なのか?」と裁判所が判断するという物です。

 

破産手続は借金そのもののデータで行われ、免責手続はその人自身の経歴などを元に行われる、といった感じでしょうか。つまり、借金自体が返済可能なものだという事が認定されても、その人に免責させるのは適当ではないという判断がされた場合は、自己破産はできません。

 

とはいえ、破産手続きが通れば、免責手続も90%の確率で通ります。要するに、余程酷い経歴で、身勝手な借金ばかりしている状態でなければ大丈夫という事です。