免責の審理
同時廃止事件、管理事件のいずれにしても、これらが終結した場合、破産手続開始決定が一段落した事になります。しかし、まだ自己破産の成立には至っていません。自己破産が成立するためには、免責の審理が行われ、そこで受理される事が必要です。
破産というのは、その借金を返済できるだけの能力がない事を認定する為のものであり、借金を帳消しにするというのとはまた別問題です。借金を帳消しにするには、免責がなされる必要があるのです。そのための審判を仰ぐのが、免責の審理というものです。
免責の審理は、破産法改正による変更を最も大きく受けた項と言われています。以前は、免責の審理の為に裁判所が破綻者を呼び、審尋を行っていましたが、今はその必要は無くなったようです。わざわざ期日を設けて時間を確保する必要がなくなったということです。
ただ、場合によっては呼び出される事もあります。基本的には、裁判所が免責の許可、不許可の決定をするのですが、それにあたってまずは債権者の話を聞く事になっているようです。債権者が一番不利益を被る為、彼らをないがしろにはできないという事です。
もし管財事件の場合は、管財人の話も聞きます。そして、既に提出されている資料を基に、裁判所は免責が妥当か否かを判断します。この判断が終わると、その結果が債務者に報告されます。
いよいよ自己破産の審議もクライマックスですね。その前に何か不審な点などがある場合は裁判所から呼び出しが掛かるので、指定された期日に必ず出向くようにしてください。