地方裁判所における審尋
無事自己破産の為の提出書類を受け取ってもらえた場合、ほとんどの確率で受理されます。そうなると、次は破産審尋という事になります。
申し立てから1~2ヶ月程すると、地方裁判所から呼出状が送られてくるので、そこで指定された日時に裁判所に向かう事になります。当然、必ず時間を遵守するようにしましょう。
万が一、事故や急病などの理由でいけなくなった場合は、審尋を行う期日を変更する為の申請書を提出しましょう。その際には診断所などが必要です。
自己破産における審尋というのは、簡単にいうと、裁判官と面接をすることです。裁判官が口答で破産申し立ての原因、事情などを聞いてくるので、それに答えるという形式になります。
「返済が不可能になった理由」「財産の有無の確認」「免責不許可の事由説明」が主に行われます。
最後の「免責不許可の事由説明」は、免責が不許可となった場合のみ行われます。財産がなく、免責不許可でもないという場合は、大体20分以内には終わるようです。
弁護士に任せている場合は、この面接も自分で行う必要はありません。申し立て当日に審尋が行われ、その場で実施されるという格好です。
自分で審尋を受ける場合には、事前に聴かれることに対しては調べておきましょう。基本的には杓子定規な質問なので、特に難しい事はありません。借金をするに至った理由、返済が不可能となった理由、財産について調べ、それをしっかり頭に入れておけば、特に問題なく進行していくでしょう。
審尋が終わり、問題がなければ破産手続開始が決定します。自己破産における大きな第一歩です。